広陵町議会 > 2014-06-05 >
平成26年第2回定例会(第1号 6月 5日)

  • "一般会計繰越明許費繰越計算書"(/)
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  1. 広陵町議会 2014-06-05
    平成26年第2回定例会(第1号 6月 5日)


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    平成26年第2回定例会(第1号 6月 5日)            平成26年第2回広陵町議会定例会会議録(初日)                 平成26年6月5日              平成26年6月5日広陵町議会               第2回定例会会議録(初日)  平成26年6月5日広陵町議会第2回定例会(初日)は、広陵町議場に招集された。 1 出席議員は、14名で次のとおりである。    1番  堀 川 季 延          2番  谷   禎 一(副議長)    3番  吉 村 眞弓美          4番  坂 野 佳 宏    5番  山 村 美咲子          6番  竹 村 博 司
       7番  奥 本 隆 一          8番  吉 田 信 弘    9番  坂 口 友 良         10番  青 木 義 勝(議長)   11番  笹 井 由 明         12番  八 尾 春 雄   13番  山 田 美津代         14番  八 代 基 次 2 欠席議員は、なし。 3 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者は、次のとおりである。   町     長  山 村 吉 由     副  町  長  中 尾   寛   教  育  長  松 井 宏 之     企 画 部 長  植 村 敏 郎   総 務 部 長  川 口   昇     福 祉 部 長  宮 田   宏   生 活 部 長  池 端 徳 隆     事 業 部 長  北 橋 邦 夫   危機管理監    村 田 孝 雄     上下水道部長   堀 榮 健 恭   クリーンセンター所長           教育委員会事務局長            松 本   仁              奥 西   治 4 本会議の書記は、次のとおりである。   議会事務局長   阪 本   勝   書記       津 本 智 美     書記       下 村 大 輔 ○議長(青木義勝君) ただいまの出席議員は14名です。定足数に達していますので、平成26年第2回広陵町議会定例会を開会します。  これより本日の会議を開きます。     (A.M.10:07開会) 日程番号      付 議 事 件  1        会議録署名議員の指名  2        会期及び日程の決定について  3        諸報告  4 報告第 7号 平成25年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について  5 報告第 8号 平成25年度広陵町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告につ           いて  6 報告第 9号 平成25年度広陵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告に           ついて  7 報告第10号 平成25年度広陵町水道事業会計予算繰越計算書の報告について  8 報告第 4号 広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告について    報告第 5号 広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につ           いて    報告第 6号 平成25年度広陵町一般会計補正予算(第9号)の専決処分の報告につ           いて    報告第11号 平成26年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処           分の報告について  9 議案第30号 広陵町防災会議条例の一部を改正することについて 10 議案第31号 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給           与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することにつ           いて 11 議案第32号 広陵町税条例等の一部を改正することについて 12 議案第33号 平成26年度広陵町一般会計補正予算(第1号) ○議長(青木義勝君) まず、日程1番、会議録署名議員の指名を行います。本定例会会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により  13番  山田さん  14番  八代君 を指名します。  次に、日程2番、会期及び日程の決定についてを議題とします。  会期及び日程等については、さきの議会運営委員会において協議願っておりますので、その結果について議会運営委員長から報告願うことにします。  議会運営委員長、竹村君! ○議会運営委員会委員長竹村博司君) 皆さん、おはようございます。  議会運営委員会は、6月2日に委員会を開き、平成26年第2回定例会の運営について協議しましたので、その結果を御報告申し上げます。  まず、本定例会の会期でございますが、本日6月5日から16日までの12日間の予定でございます。  次に、本会議の日程でございますが、本日、6月5日、10日、11日及び最終日16日、それぞれ午前10時から開催します。  次に、本日の議事日程については、お手元に配付しております日程表のとおりとさせていただきます。  本日上程されます議案の取り扱いについてでありますが、報告第7号から報告第10号までについては、報告を受けます。  また、報告第4号、第5号、第6号及び第11号の専決処分に関する報告については、委員会付託を省略し、本日審議し、採決することとします。  議案第30号から第33号については、提案趣旨説明を受けることとします。  次に、6月10日の日程ですが、本日議決されなかった議案第30号から第33号の4議案についての質疑を行い、それぞれ所管の常任委員会に付託します。  その後、一般質問を行います。一般質問が終了しなかった場合、翌11日、引き続き行います。  なお、委員会については、12日午前10時から総務文教委員会、同じく12日午後1時30分から厚生建設委員会が開催されます。  付託する案件については、議案第30号、第31号、第32号及び第33号の4議案を総務文教委員会へ付託する予定でございますので、よろしくお願いします。  以上、議会運営委員会の報告といたします。 ○議長(青木義勝君) それでは、ただいまの報告に対し、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑は打ち切ります。  お諮りをします。  ただいまの報告のとおり、本定例会の会期は、本日6月5日から6月16日までの12日間とすることに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、会期は本日6月5日から6月16日までの12日間に決定をいたしました。  続きまして、本日の日程ですが、お手元に配付した日程表のとおりで御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、本日の日程は、日程表のとおりと決定いたしました。  次に、日程3番、諸報告を行います。  町監査委員より、地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、平成26年2月、3月及び4月に実施された例月出納検査の結果報告書の提出がありましたので、その写しをお手元に配付し、報告といたします。  以上、諸報告を終わります。  次に、日程4番、報告第7号、平成25年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  なお、報告案件については、朗読を省略します。  本件について、報告願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 報告第7号、平成25年度広陵町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について御説明申し上げます。  議案書の13ページをごらんいただきたいと存じます。  ここに掲げております事業につきましては、国の補正に伴うもの、また、用地交渉難航によるものなど、年度内で事業が完了しないと予期されることから、既に繰り越し事業として議決、承認をいただいているものでございます。一部専決がございますが、後ほどそのときに御説明申し上げます。それから出納閉鎖をもって繰越額のほうが確定いたしましたので、その繰越計算書の報告をいたすものでございます。対象事業といたしましては、10件でございます。総額3億1,421万2,390円で、そのうち翌年度に繰り越すべき財源は、3,116万9,628円でございます。  以上で、報告とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑は打ち切ります。  以上で、報告第7号の件は終了いたしました。
     次に、日程5番、報告第8号、平成25年度広陵町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  本件について報告願います。  宮田福祉部長! ○福祉部長(宮田 宏君) 報告第8号、平成25年度広陵町介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について御説明申し上げます。  議案書の14ページ、また15ページをお開きいただきたいと思います。  第6期介護保険事業計画策定事業につきましては、日常生活圏域調査から事業計画の策定までを平成25年度から平成26年度の2年間で実施いたすものでございます。既に、繰り越し事業として議決、承認をいただいているものでございます。出納閉鎖をもって、繰越額が確定をいたしたことから、その繰越計算書の報告をいたすものでございます。事業費として689万3,000円で、そのうち翌年度に繰り越すべき額は550万8,165円でございます。財源として、一般財源で同額を繰り越すことになります。  以上、御説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  以上で、報告第8号の件は終了いたしました。  次に、日程6番、報告第9号、平成25年度広陵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。  本件について説明願います。  堀榮上下水道部長! ○上下水道部長堀榮健恭君) 報告第9号、平成25年度広陵町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について御説明申し上げます。  議案書の16ページ、17ページをごらんいただきたいと思います。  今回の繰越明許費に伴います繰越計算書につきましては、去る3月議会におきまして議決いただきました大和川流域下水道事業負担金につきまして、5月30日をもって予算繰り越しをさせていただいたものでございます。平成25年度、国の補正予算に伴う繰り越しで、平成27年3月に確定する予定でございます。  以上のとおり御報告申し上げるものでございます。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  以上で、報告第9号の件は終了いたしました。  次に、日程7番、報告第10号、平成25年度広陵町水道事業会計予算繰越計算書の報告についてを議題とします。  本件について報告願います。  堀榮上下水道部長! ○上下水道部長堀榮健恭君) 報告第10号、平成25年度広陵町水道事業会計予算繰越計算書の報告について御説明申し上げます。  議案書の18ページ、19ページをごらんいただきたいと思います。  本件につきましては、上水道事業建設改良費、老朽管の更新事業に係るものを繰り越しするものでございます。町公営企業法の第26条第3項の規定に基づき、報告するものでございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  以上で、報告第10号の件は終了いたしました。  次に、日程8番、報告第4号、第5号、第6号及び第11号を議題とします。  お諮りをします。  報告第4号、第5号、第6号及び第11号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、報告第4号、第5号、第6号及び第11号については委員会付託を省略することに決定をいたしました。  それでは、各案件ごとに審議に入ります。  まず、報告第4号、広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について説明願います。  村田危機管理監! ○危機管理監村田孝雄君) 失礼いたします。  それでは、報告第4号、広陵町税条例の一部を改正する条例の専決処分につきまして、御報告を申し上げます。  地方税法の一部を改正する法律が通常国会におきまして可決され、法律第4号として4月1日に施行されました。したがいまして、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、専決処分お願い申し上げ、ここに御承認をお願いするものでございます。  それでは、議案書の3ページ並びに新旧対照表の1ページをごらんいただきたいと思います。  新旧対照表を中心に御説明を申し上げますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。  まず附則の第6条でございます。第6条につきましては、居住用財産の買いかえ等の場合の譲渡損失損益通算及び繰越控除の規定でございます。平成25年の12月31日までの間に、所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡したことにより、損失が生じた場合は、譲渡の日の属する年の翌年の12月31日までに買いかえ等により、居住用財産を取得し、償還期限が10年以上の住宅ローン等を有した場合につきましては、その翌年度におきましても譲渡所得以外の他の所得と損益通算をすることができます。損益通算をしても、なお、引き切れない金額がある場合については、翌年度から3年間にわたりまして、繰り越しの控除ができるとされているところでございます。ただし、合計所得金額が3,000万円以下である年分に限るとされておりまして、適用期限につきましては、平成27年の12月31日までの2年間が延長されたところでございます。  これらの規定につきましては、所得税におきましても同様の措置がとられておりますところから条例の性格上、削除をさせていただくものでございます。  続きまして、3ページをごらんいただきたいと思います。  附則第6条の2、特定居住用財産譲渡損失損益通算及び繰越控除につきましては、ただいま御説明を申し上げた内容とほぼ同様でありますが、この特例措置につきましては、住宅の住みかえ、あるいは住宅を売却してもローンの返済がし切れない、このようなものを支援するという観点から買いかえの特例に加えまして、例えば借家への住みかえ等についても先ほど御説明を申し上げました第6条と同様の措置が講じられているものでございます。これも同じく、所得税法におきまして、規定をされておりますところから条例の性格上、削除をさせていただくものでございます。  続きまして、5ページをごらんいただきたいと思います。  5ページ、附則第6条の3、阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例でございますが、個人が所有いたします資産について受けた損失の金額につきましては、納税者の選択によりまして、雑損控除雑損失の金額の繰越控除ができる等の特例措置というものが規定されております。本規定におきましては、第6条と同様、適用期限が平成27年12月31日まで2年間延長されたものでございます。これも同じく削除をさせていただくというところでございます。  続きまして、6ページをごらんいただきたいと思います。  附則第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例でございますが、農業を営む個人に係る免除措置についての特例期限が平成27年から30年まで3年間延長されたということに伴います改正でございます。  続きまして第10条の2、法附則第15条第2項第1号の条例で定める割合でございます。いわゆる地域決定型の地方税制特例措置と呼ばれるものでございまして、公共の危害防止のために設置された施設、あるいは設備等の取得に対し、固定資産税償却資産課税標準となるべき価格に、この1項から7項までのそれぞれの率を乗じまして、減額措置を行うものでございます。主な対象資産といたしましては、汚水や廃液等処理施設、また大気汚染土壌汚染特定有害物質等排出抑制施設、そしてフロン以外の冷媒機器等の設置がこの対象とされます。この1項から7項でございますが、平成26年4月1日以降、平成28年3月31日までに取得をされました償却資産に対して、平成27年度以後の固定資産税から適用するというものでございます。  続きまして、7ページをごらんいただきたいと思います。  第10条の3、新築住宅に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告でございます。耐震改修が行われた一定の既存建築物に係る固定資産税減額措置が新たに創設をされたところでございます。具体的には、耐震改修促進法に基づきまして、通行障害既存耐震適格建築物である住宅のみでなく、不特定多数の者が利用される旅館、店舗、病院などの不特定多数の者が利用する大規模建築物について耐震診断の実施が義務づけられ、税制面におきましても、その環境整備を支援することとされたものでございます。  続きまして、第17条の2、優良住宅地の造成のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税の課税の特例でございますが、法改正によりまして、特例期限を平成26年から平成29年まで3年間延長する改正でございます。  続きまして、8ページをごらんいただきたいと思います。  第21条、旧民法第34条の法人から移行いたしました法人に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告。  そして、並びに9ページの第21条の2でございます。  固定資産税の非課税の適用を受けようとする法人、並びに適用期限等の改正並びに非課税認定のための必要提出書類等についての改正でございます。旧民法第34条の法人につきましては、公益法人改革によりまして、公益認定を受けました公益社団法人公益財団法人、あるいは登記のみによりまして設立される一般財団法人一般社団法人等の類型が設けられているわけでございますが、平成20年12月から平成25年11月末までの5年間につきましては、旧民法法人につきましては、特例民法法人として存続することができたわけですが、平成25年11月末をもちまして、移行期限の到来を受けたことによりまして、各社会福祉施設以外に対する非課税措置につきましては、法改正によりまして、廃止されたことに伴う改正、並びに地方税法等の附則の項ずれによります改正でございます。  以上、簡単に御説明を申し上げましたが、どうか慎重なる御審議を賜りまして、原案可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げ、報告第4号の提案趣旨の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論を打ち切り、採決をします。  お諮りします。  報告第4号を承認することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、報告第4号は承認されました。  次に、報告第5号、広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について説明願います。  池端生活部長! ○生活部長池端徳隆君) 報告第5号でございます。広陵町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告につきまして、御説明を申し上げます。  議案書の7ページと新旧対照表の10ページからでございます。ごらんをいただきたいと存じます。  このたびの改正理由でございますが、根拠法といたしまして、地方税法施行令の一部を改正する政令、平成26年政令第132号が施行されましたので、地方税法の規定により賦課をいたします国民健康保険税においても同様の読みかえを適用し、所要の改正が必要となるものでございます。  本条例改正の内容でございますが、大きく3点ございます。  まず1点目として、国民健康保険税課税限度額引き上げであります。議案書の7ページ上段3行目、新旧対照表10ページ左側の上段、改正案の第2条第3項と同条第4項の条文でございますが、要約をさせていただきますと、国民健康保険税における後期高齢者支援金等課税額、世帯主及びその世帯に属する被保険者につき、算定した所得割額及び均等割額、並びに平等割額合計額が14万円を超える場合において、課税額を14万円とする改正前の措置が16万円を超える場合において、課税額を16万円とすると、このようにされたもので、いわゆる課税限度額が2万円引き上げがなされたものでございます。同様に、介護納付金におきましても課税額が12万円から14万円へ、2万円引き上げられたものであり、結果、中間所得層の被保険者の負担に配慮した改正となるものでございます。  次に、2点目、議案書中段の2行と新旧対照表は、下段の記載になりますが、第17条関係、こちらは地方税法施行規則の条文繰り上げによる規定の整備でございますので、単に条項の変更による読みかえのみと御理解をいただきたいと存じます。  最後に、3点目の内容ですが、国民健康保険税減額措置に係る軽減判定所得算出方法でございますが、議案書は次の下段部分新旧対照表は、1枚おめくりをいただきまして、11ページ第22条関係でございます。  こちらも関連事項を含めて、要約をさせていただきますと、条文といたしましては、そういった文言の表記はございませんが、低所得者対策としての5割軽減と2割軽減について、世帯の所得合計の拡大、いわゆる軽減割合を拡大することによって、軽減措置対象の拡大を目的とした改正となるものでございます。新旧対照表の中段の1号から3号までの記載となりますが、金額をアラビア数字通貨表示に統一する文言の整理とあわせまして、5割軽減の基準を当該納税義務者を除く被保険者と特定同一世帯所属者1人につき、24万5,000円とされていたものを当該納税義務者を含む被保険者と特定同一世帯所属者1人につき24万5,000円に改めるものであります。この特定同一世帯所属者と申しますのは、軽減を受けている世帯について、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう、国保から後期高齢者医療へ移行したことにより、国保の被保険者でなくなった者を含めて、軽減対象基準額を算定する措置で、平成25年度から恒久をされたという経緯がございます。  次に、2割軽減の基準につきましては、被保険者と特定同一世帯所属者1人につき、35万円とされていたものを同様に、45万円と軽減割合が拡大されたものであります。  以降、関係条文の所要の改正とあわせまして、附則において条文改正適用区分として改正後の規定は、平成26年度以降の適用であり、平成25年度分までについては、なお従前の例による旨を規定させていただいております。  最後になりましたが、根拠法の公布日が本年3月31日であり、施行日である本年4月1日から施行することとなりますので、3月31日で専決により改正を行い、6月5日、本日本会議において報告とさせていただいているものでございます。  以上、御承認を賜りますようお願いを申し上げ、報告の説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 2点お尋ねをしたいと思います。  課税限度額を今回2万円改定をするということですから、そのものであれば増税になるようにも見えるんですが、中間的な所得層のところの減税を図ったものだということを部長は言われましたけれども、その理屈といいますか、根拠といいますか、なぜそうなるというふうに認識をされたのか、1点説明をお願いしたいと思います。
     それから従来であれば、被保険者当該納税義務者を除くというふうに表示しておったものを今度は除かないというふうに表記を変えることによって、低所得者層に対する支援を強化したものだというふうに言われるんですが、これがなかなかわかりにくいところでございまして、なぜそうなるのか。75歳に到達して、後期高齢者制度に移行した方、どなたかの事例でも挙げていただいてもう少しわかりやすく説明をお願いできないでしょうか。 ○議長(青木義勝君) 池端生活部長! ○生活部長池端徳隆君) お尋ねをいただいた件でございます。  まず1点目の限度額の2万円の引き上げということでございますが、この国保の制度といたしまして、納税のいわゆる限度額がございます。所得に応じて果てしなく金額が上がるというようなものは、現実問題の納税意欲といいますか、そういったものにも影響してまいります。その辺のところで応能応益負担の国保については議論がございますが、国のほうで、いわゆるお支払いをいただける負担能力のある方からお支払いをいただいて、その限度額が青天井ではなしに、おのおのの項目として2万円ずつ引き上がって合計44万円ということで、77万円から81万円になったと。この部分については、うまく言えませんけれども、いわゆる応能分の負担が上がりますので、その分、いわゆる中間の所得層の部分について保険料が抑制されると。言葉でちょっとうまく言うのはあれなんですけれども、また資料ででもお示しできる機会があればと思いますけれども、それはグラフ化したものがございますので、目で見ていただきますと一番わかりやすくなるんじゃないかなと思いますので、本来、委員会付託について省略をしていただくような報告案件でございますが、資料をそこの段階でお示しをさせていただくというところで御理解をいただきたいなと。1点目もそうですけれども、2点目につきましても、それが一番わかりやすいかなと思いますので、一応私どものほうで、当然この改正に伴います、ごく粗い試算でございますが、従前の部分と比べてどのようになるかというようなものも一応出しております。ただ、この3月議会におきまして、いわゆる税率を改正させていただいておりますので、この辺の解釈が非常にややこしいというのか、難解でございますが、それはそれとしてお示しをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 ○議長(青木義勝君) 暫時休憩します。     (A.M.10:44休憩)     (A.M.10:45再開) ○議長(青木義勝君) 休憩を解き、再開します。  ほかに質疑ありませんか。  13番、山田さん! ○13番(山田美津代君) この改定によって、何名ぐらいの方がその影響を与えるか、それをつかんでおられたら。これも保険税率の改定ということで、№717、6月1日号の広報にも書いてありますけれども、14万円が16万円になる。介護納付金が12万円が14万円になる。それとあと、低所得者に対する軽減割合が拡充されることによっての、これによって、何名ぐらいの方がここに該当されるのか。それをつかんでおられると思うので、ちょっと人数をわかっておられたら教えていただけますか。 ○議長(青木義勝君) 池端生活部長! ○生活部長池端徳隆君) 八尾議員の2番目の質問と重複というのか、リンクするところがございますけれども、まず人数的にでございますが、国保の被保険者数というのは、この4月現在で8,400名余りおられます。世帯数は、4,388世帯でございます。この改正によります5割軽減と2割軽減のいわゆる基準額の見直しに係る影響でのお尋ねでございます。先ほど、私申し上げましたように、税率の改正をしておりますので、一律に比べるというのは、はっきり申しまして、ちょっと難しいというのか、実際比べても状況がとれないということで、医療分は今回改正として、税率の医療分はさわっておりませんので、医療分のみを試算をさせていただきました。ごく粗い試算でございますが、いわゆる5割軽減といたしまして、500人ほどその対象がふえるというところで、1,000万円程度、その部分、金額についてはね返ります。2割軽減につきましては、70名から80名程度ふえると。これは二十六、七万円というような試算をさせていただいております。申し上げましたその人数といいますのは、国保の人数は、もう世帯として2人を切っておりますので、単純に2人というような形ででも大体300世帯程度ということで、1,000万円余りの金額がその対象になると。当然この軽減をする費用につきましては、軽減分として公費から充当をさせていただきますので、一般会計から持ってくるものだというところで御理解をいただきたいと思います。ただ、この5割軽減、2割軽減、当然動きますので、渡りがございます。一定の時点で捉えたものというところで御理解をいただければなというふうに考えてございます。  それとあと、これは余りちょっとどんぴしゃのところに、答えになるかどうかわかりませんけれども、いわゆる1番目の初めの御質問とあわせまして、限度額の超過につきまして、税率の改正後、平成25年度時点の被保険者のデータとして検算をさせていただきましたけれども、後期高齢者の支援金につきましては、申し上げておりますように14万円から16万円ということになってございます。これは60世帯ほど、超過額については三百四、五十万円になるんではないかなと。介護の納付金も12万円から14万円ということで、この対象となる世帯につきましては、当然この所得が確定して、その賦課の段階では動きますけれども、30世帯程度、超過額としては190万円、200万円ぐらい、こういったものでございますので、この超過限度額の部分につきましては、双方合わせまして、60世帯程度、540万円、550万円というところで推移をするのではないかなというところでございます。八尾議員のときに、この辺の説明をさせていただければよかったかなと、ちょっと反省も踏まえてでございます。  以上でございます。 ○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  討論に入ります。  討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 念のため、賛成討論をいたしておきます。  部長の答弁は、しどろもどろと簡単に言ったらそんなことでございまして、説得力のある説明でないということを自覚しながらのお話でございました。こういうやり方は私は正しいとは思えません。一定の段階、瞬間でも構いませんから、見通しというものもちゃんと提示をいただいて、ちゃんと限度額を変更することによって、低所得者や、あるいは中間的なところが減税になるということを事実をもって示していただいたならば、共産党も何も取ってつけたような議論をするつもりはありません。事実に基づいて議論をしたいと思いますので、今後提案をされるときには、十分その点御配慮いただけたらと思っております。  以上です。 ○議長(青木義勝君) 賛成討論ですね。  ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りをします。  報告第5号を承認することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、報告第5号は承認されました。 ○議長(青木義勝君) 次に、報告第6号、平成25年度広陵町一般会計補正予算(第9号)の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について説明願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) 報告第6号、平成25年度広陵町一般会計補正予算(第9号)の専決処分の報告について御説明申し上げます。  議案書の10ページをごらんいただきたいと存じます。  本補正予算につきましては、繰越明許費の追加に伴うものでございます。議案書の11ページをお願いいたします。  第1表繰越明許費補正をごらんいただきたいと存じます。  まず、広陵町学校給食基本構想策定業務委託事業でございますが、3月24日までの契約になってございましたが、学校給食基本構想策定には、まだ少し時間を要しますので、明許繰越をさせていただいたものでございます。  それから下段の水道事業、出資債繰出金につきましては、建設改良繰越に伴い、一般会計からの繰出金が確定いたしませんので、明許繰越をさせていただいたものでございます。  いずれも専決させていただいたことをおわび申し上げまして、以上で説明とさせていただきます。何とぞ御承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について、質疑に入ります。  質疑ありませんか。  11番、笹井君! ○11番(笹井由明君) この繰越明許費補正につきましては、先ほどの繰越計算書において、既に報告をいただいたところであります。少し内容について、確認だけをさせていただきたいと思います。  学校給食基本構想の策定業務の委託、これについては3月24日に完了しないというふうな観点で明許にされたという状況でございます。変更契約による業務完了日をお示しをしていただきたいというふうに思います。変更契約による業務完了日はいつになっているか。  それからもう一点、水道事業の出資債の繰出金、管路の耐震化等の推進事業における水道事業に係る出資債だというふうに認識しておりますが、出資債の仕組み、そしてその内容を少しお教えいただきたいと思います。  また、借り入れ先については、政府資金であるのか、縁故資金であるのか、これらの起債に対しての交付税算入はどのように反映するのかどうか。こういったことについて、仕組みを少しお教えいただきたいというふうに思います。 ○議長(青木義勝君) 川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) それでは、まず2番目の質問の出資債の件でお答えさせていただきたいと存じます。  出資債の仕組みということでの御質問でございますが、いわゆる老朽管を耐震管に布設がえをするといった場合に、公営企業会計のいわゆる繰り出し基準というものがございまして、それに基づいて、いわゆる事業をして、その事業の3年平均のいわゆる上澄み事業分、3年の平均のいわゆる上澄み事業分の分に対しまして対象となるということでございまして、そこから国庫補助金等が公布された場合は、国庫補助金を減額して、それの4分の1ということがいわゆる出資債の基準ということになってございます。出資債を起こしまして、それに対して一般会計から水道会計ほうへ繰り出しするというようになってございます。  交付税算入につきましては、いわゆる起債を起こしまして、後年度に対しまして、元利償還金の45%が交付されるというようになってございます。  資金でございますが、これにつきましては、今年度は政府資金を充ててございます。 ○議長(青木義勝君) ちょっと笹井議員、今のこの件に関してのまた質問があれば。  11番、笹井君! ○11番(笹井由明君) 3年平均の上澄み分というふうな形での起債の対象ということになるわけですね。それで平均化すれば、その額は少なくなると、各年度の事業量が平均化されれば上澄み分が出ないというふうなことで理解したらいいんでしょうかね。  それから交付税算入45%、わかりました。  以上です。結構です。           (不規則発言あり) ○議長(青木義勝君) それでは、教育費の関係で。  松井教育長! ○教育長(松井宏之君) 一応変更契約につきましては、9月末日でございます。  それと現在の経過でございます。これ、第5回までの運営委員会を開催をさせていただいております。今後については、もう6月20日、それから7月7日という形で日にちのほうはもう決めていただきまして、最終的な答申というような形で今後進んでいくという形でございます。 ○議長(青木義勝君) よろしいですか。 ○11番(笹井由明君) はい、結構です。 ○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切り、討論に入ります。  討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論は打ち切り、採決をします。  お諮りします。  報告第6号を承認することに御異議ありませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、報告第6号は承認されました。  次に、報告第11号、平成26年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分の報告についてを議題とします。  本件について説明願います。  池端生活部長! ○生活部長池端徳隆君) 報告第11号でございます。平成26年度広陵町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分の報告について御説明を申し上げます。  まず、議案書の22ページをごらんいただきたいと存じます。  第1条におきまして、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,036万7,000円を追加させていただき、歳入歳出予算の総額をそれぞれ36億2,446万7,000円とするものでございます。  その内容でございますが、事項別明細書となります議案書の25ページをお開きいただきたいと存じます。  今般、やむを得ず、5月30日付で専決により予算の補正をさせていただきましたのは、平成25年度の出納閉鎖を迎えるに当たり、財源不足が生じることとなったため、平成26年度の予算を繰り上げて充用させていただいたものでございます。  国保特別会計は、さきの第1回定例会3月議会におきまして、昨今の厳しい社会情勢の中ではありますが、特別会計の性質上も独立した健全な財政運営を目指すことなどの諸般の実情から単年度収支の均衡を図るため、被保険者の皆様に御負担をいただく保険税の税率改正をお願いいたしました。現状、このこととあわせて一般会計から国保特別会計への財政支援として5,000万円の繰り入れを継続いたしていることも御承認をいただいているとおりでございます。平成25年度決算では、累積の財源不足から歳入歳出差引額で9,036万7,000円の財源不足が生じることとなったものです。これについては、平成26年度予算において、財源不足額を繰上充用することで、収支の均衡を図るものですが、申し上げました一般会計からの繰り入れによる前年度繰上充用金として5,000万円を予算計上している関係上、差し引き4,036万7,000円の補正といたしたものでございます。さきの5月26日に開催されました議員懇談会において、本特別会計の平成25年度決算見込みについて、時系列で増加する給付費を賄うため、補正予算を計上させていただいた実務上の経緯と下半期において、その見込んでいた給付の伸びが鈍化し、累積赤字が増加する要因が転じて、単年度収支は黒字となる旨の報告をさせていただきました。  いずれにいたしましても、従来の医療費分析等とあわせまして、できる限りしっかりと、これらの事象の分析をいたしまして、来る8月に開催予定の国民健康保険運営協議会の案件として、もちろん9月の議会、いわゆる定例会決算議会におきまして、おのおの詳細の説明を申し上げ、決算の認定を賜る運びでございます。  なお、歳入予算におきましては、制度の仕組み上、国民健康保険税のそれぞれの科目から財源措置をさせていただいております。  以上、御承認を賜りますようお願いを申し上げ、報告の説明とさせていただきます。 ○議長(青木義勝君) それでは、これより本件について質疑に入ります。  質疑ありませんか。  13番、山田さん! ○13番(山田美津代君) 今、部長のほうから御説明があったとおりに5月26日の議員懇談会で2月の国保運営協議会で説明した単年度収支が赤字になる、6,600万円のうち5,000万円を一般会計から繰り入れて1,600万円赤字になるから値上げをさせてほしいという、そういう趣旨でほかの委員さん、そして3月議会では、日本共産党以外の方は賛成されて、私たちは、その単年度の赤字、1,600万円も一般会計から繰り入れて、今消費税も値上がりして、年金の方も目減りしている大変お暮らしが大変な中での値上げは、今でも高くで払っていけない国保税をさらに払えないような生活が苦しく、追い込むことになるから、町民は反対をいたしました。それでもそういう賛成の方が多くて値上げ案が可決されたという次第でございますが、その単年度の赤字が黒字になったということは、これはやはり過大に見積もっていたものではないかなというふうに私ども思います。その辺をやはりこれからはきちっとやはり町民の側に立ったことを政策をやっていってほしいと思います。この改定が議会で議決されて値上げをされるわけですが、町長は毎年見直しをするということを言われておりました。ですから、ぜひその予防医療にも、これから力も入れていただいて、なぜこの給付費が伸びが少なかったと、これ分析がすごく要ると思うんですよ。お医者さん行かなかった方が多かったと思うんですが、その辺の分析をきっちりやっていただいて、こういうふうに給付費の伸びが抑えることができるんですから、そのようにして、国保の赤字を少なくしていく。そういうことによって、値上げとかしないでいく、そういうことができるわけですね。今度、このことによって、それは証明されたのではないかと思います。私もいろいろ国保運営協議会で、こうしたら予防にとても効果があるのではないかということも幾例か、今は時間がないので余り申し上げませんが、幾例か事例を引いて申し上げたこともございます。そのようなことをやはりきちっとしていただいて、そして値上げというのは、本当に極力避けていただきたい。今後こういうことのないようにしていただきたい。そして、このことをどのように町民の方、また国保運営協議会の委員の皆様に周知をしていかれるのか。この間、私、議員懇談会でこのことを質問しましたが、答弁がございませんでした。きょうはしっかり聞かせていただきたいと思いますので、広報とかでお知らせしますと、今言われましたけれども、きちっとやはり国保運営協議会のメンバーの方には、別に説明が要るのではないかなと思うんですが、その辺のことはどのように思っておられるのでしょうか。よろしくお願いします。 ○議長(青木義勝君) 池端生活部長! ○生活部長池端徳隆君) 見込みが甘いということであれば、これは結果、そのようになっております。申しわけございませんというようなところ以外はないわけでございますけれども、議員懇談会のときにもしどろもどろではございませんけれども、実務上の経緯、補正予算を組むときからの、その月の見込みを説明をさせていただきました。上半期の伸びが今までに経験したことのない率で伸びているというところも一定は御理解をいただけたのではないかなと。それをもとに、このままでは下半期えらいことになるということで補正予算を組ませていただいたと。決して過大に大き目に1割もプラスアルファをして見込んだとか、そういうことではございません。それは事実でございますので、そのことはひとつよろしくお願いをしたいと思います。  ただ、その給付は、2カ月おくれでございます。それが回ってきたときに、見込んでいた金額に達していなかったと。このことの分析は、今も提案というか、その報告の趣旨説明で申し上げました。しっかりと分析をさせていただきます。このような結果になりましたということも住民の皆様を初め、国保の運営協議会でももう一度その経緯をということであれば、きっちりと説明をさせていただく予定でございます。そのことに関しては、結果に対して経緯ということではそういうふうな状況でございますので、その辺のところだけ重ねてよろしくお願いをしたいと思います。今後、しっかりとそのような、いわゆる見込みにミスがないように、ミスというか、そういう見込みがきちっと理論上も通るようにいろんな角度から再度分析といいますか、見直しをかけると、これについては間違いはないようにさせていただきたいと思います。  以上でございます。 ○議長(青木義勝君) 山村町長! ○町長(山村吉由君) 補正予算と決算とが数字乖離していると、これはもう結果として明らかでございますので、私、担当のほうから補正予算を12月議会に上程してほしいということで、このまま医療費が伸び続けると、もう3月議会を待てずに財源不足になってしまうという説明がございました。私、ずっと統計的に数字を見てみますと、そんなはずはないと、3月まで待てるはずだということで、3月議会に補正をさせていただいて、できるだけ見込みが出しやすい時期まで待てということで待たせておりました。ただ、補正をさせていただいた財源が単年度赤字と言っていたのが黒字になっているということですので、この見込みが結果としては過大ということになります。税率の設定、あるいは給付の予算額の立て方というのは、担当は本当に苦労してくれていると思います。予算が不足すると支払えなくなりますので、その都度臨時議会を開くという手もあるかと思いますが、ある程度見込みを持って少しは多目にということにはなるかと思いますが、多目に見ている分は、この前も八代議員の御質問にお答えしましたように、多目に見ている分は多目に見ているというところははっきりさせた上で予算を立てるということも必要ではないかというふうに思います。もう一度単年度収支が赤字が出た分を翌年度の税率に反映させるという手法も考えられないことはないんですが、やはりその年度に加入者である方に負担をしていただくという理屈も正しいのかと思いますので、今後、国保運営協議会でも議論をお願いをいたしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
    ○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。  13番、山田さん! ○13番(山田美津代君) 一言だけ。やはり値上げというのは、やはり町民にとって大変な痛手なんです。ですから、安易に町民に負担を押しつけるのではなくて、やはり値上げというのも慎重に慎重にやっていただきたい。これを契機にそういう姿勢で臨んでいただきたいと思います。 ○議長(青木義勝君) ほかに質疑ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 質疑がないようですので、質疑はこれにて打ち切ります。  討論に入ります。  討論ありませんか。  12番、八尾君! ○12番(八尾春雄君) 賛成討論をします。  せんだって、町政説明会がございました。私も出させていただいたんですが、国民健康保険特別会計の報告のときには、3月の値上げをしたときの認識だけが書いてありまして、既に町ははっきりデータを握っているのに参加しておられる方に説明もしないと、こういうことになっております。一旦スタートしたのに、ああいうところで明らかにすると混乱するんじゃないかと思って心配されたんじゃないかと思いますからわからんわけではないんです。だけど、周知のことが言われておりますので、ちょっとそれはまずかったんではないかなという意見を持ちます。  それから赤字がある場合に、繰上充用ということで平成26年度の収入から持ってきて穴埋めをしておくというやり方を共産党は了解をしておりますので、その1点で賛成と、こういうことでお願いしたいと思います。 ○議長(青木義勝君) ほかに討論ありませんか。           (「なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 討論がないようですので、討論はこれにて打ち切り、採決をします。  お諮りします。  報告第11号を承認することに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、報告第11号は承認されました。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程9番、議案第30号から、日程12番、議案第33号までの4議案については、本日提案説明を受け、質疑については6月10日に行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  それでは、議案ごとに提案説明をお願いいたします。  それでは、日程9番、議案第30号、広陵町防災会議条例の一部を改正することについてを議題とします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(阪本 勝君) 朗読 ○議長(青木義勝君) それでは、本案について説明願います。  村田危機管理監! ○危機管理監村田孝雄君) 失礼いたします。  それでは、議案第30号、広陵町防災会議条例の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。  議案書の26ページ、並びに新旧対照表13ページをごらんいただきたいと思います。  このたびの改正につきましては、奈良県広域消防組合の設立に伴いまして、香芝・広陵消防組合が解散されたことに伴います改正でございます。単に香芝・広陵消防組合から奈良県広域消防組合になったということで、定員については従前と同様2名を選出するというような改正でございます。  以上、簡単に御説明申し上げましたが、どうか慎重なる御審議をいただきまして、原案可決賜りますようよろしくお願いを申し上げ、議案第30号、広陵町防災会議条例の一部を改正する条例の提案趣旨の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程10番、議案第31号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについてを議題とします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(阪本 勝君) 朗読 ○議長(青木義勝君) それでは、本案について説明願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) それでは、議案第31号、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正することについて、御説明申し上げます。  まず、本条例の改正理由でございますが、特別職報酬審議会の答申を踏まえまして、町長、副町長及び教育長の給与月額を改正させていただくものでございます。  答申の内容につきましては、町長、副町長及び教育長の給料月額をおおむね3%減額することが望ましいとの答申をいただきましたので、その内容に準じて改正をお願いするものでございます。  それでは、議案書の30ページの左面と新旧対照表の14ページをごらんいただきたいと存じます。  まず別表中、町長の給料月額を84万円から81万4,000円に、副町長の給料月額を69万2,000円から67万1,000円にそれぞれ改めるものでございます。  それから第3条でございます。教育長の給料月額を61万3,000円から59万4,000円に改めるものでございます。  戻っていただきまして、議案書の29ページのほうをごらんいただきたいと存じます。  附則の12項でございます。退職手当につきましては、退職手当組合へ加入しております関係上、退職手当支給率等の改正はできないわけでございますが、特別職報酬審議会でも議論いただきまして、答申内容からも見直すのが妥当との判断をいただきましたので、町長、副町長の任期中、あるいは任期満了での退職に際しましては、町長の退職手当を20%、副町長の退職手当を10%それぞれ減額とするものでございます。支給率に換算いたしますと、全国の組合支給率との比較では、町長で全国の組合平均支給率100分の513に対しまして、100分の416、副町長では100分の306に対しまして、100分の297となるものでございます。それぞれ平均支給率を下回るものでございます。退職手当の算定方法といたしましては、先ほど御説明申し上げました別表の給料月額の規定にかかわらず、退職手当の算定となる給料月額を町長で20%、副町長で10%減額した後の額を給料月額とするものでございます。それとあわせまして、本則の改正とは別に、7月から9月までの間、クリーンセンターの事故及び保育所増築の確認申請の監督責任を踏まえまして、別表の規定にかかわらず3カ月間給料の20%の減額をいたすものでございます。附則の11項で規定させていただいております。  次に、施行期日でございますが、次のページをごらんいただきたいと存じます。  この条例は、7月1日から施行するものでございます。ただし、退職手当につきましては、町長、副町長の任期中に限り減額を実施するため、第2条で退職手当の減額条文を削る条項を入れており、現町長、現副町長が退職すれば、退職手当の減額条項は失効するというものでございます。  以上、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例案の説明とさせていただきます。何とぞ御審議をいただきまして、御可決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程11番、議案第32号、広陵町税条例等の一部を改正することについてを議題とします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(阪本 勝君) 朗読 ○議長(青木義勝君) それでは、本案について説明願います。  村田危機管理監! ○危機管理監村田孝雄君) 失礼いたします。  それでは、議案第32号、広陵町税条例等の一部を改正する条例について、御説明を申し上げます。  まずは、議案書の31ページ、並びに新旧対照表の17ページをお開き願いたいと思います。  新旧対照表を中心に御説明を申し上げますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。  まずは、第23条、町民税の納税義務者でございます。  第23条につきましては、法改正に合わせまして、改正を行うものでございます。法人税におきまして、外国法人の恒久的施設をもって、事業所、事務所とすることが定義されたことに伴います規定の整備でございます。施行期日は、平成28年4月1日でございます。  続きまして、第33条でございます。所得割の課税標準でございますが、これにつきましては、法改正の項ずれによる改正でございます。施行期日は、平成29年1月1日となってございます。  続きまして、18ページでございます。  法人町民税の申告納付でございます。  先般、議員懇談会におきまして、平成26年度の税制改正案の概要のほうを御配付させていただきました。もしお持ちでありますれば、ちょっとその資料のほうを見ていただいたほうがわかりやすいのではなかろうかなと、このように思いますので、よろしくお願いを申し上げます。  第34条の4の法人税割の税率につきましては、地方法人課税の偏在是正のための措置となされた法改正に合わせまして、改正をさせていただくものでございます。仮称ではございますが、地方法人税の創設に伴いまして、法人税額の課税標準額及び制限税率の引き下げに伴う改正でございます。本町におけます法人税割の税率につきましては、標準税率を適用させていただいております。税率が12.3%から9.3%に引き下げ、2.6%引き下げさせていただくものでございます。ちなみに県民税につきましては、5%から3.2%になりまして、1.8%が引き下げられるということで、県民税、町民税を合わせまして4.4%の減となるわけでございます。国のほうといたしましては、この4.4%をこの地方法人税として国税化をいたしまして、交付税特別会計に直接繰り入れをいたしまして、交付税の原資とされるというような予定になってございます。この改正は、平成26年10月以降に開始された事業年度から適用をするものでございます。  続きまして、18ページ、第48条、法人の町民税の申告納付につきまして、これにつきましても法人税法において、外国法人に係る外国税額控除が新設されたことに伴います所要の規定の整備でございます。施行期日は、平成26年10月1日からされます事業について、適用されるということでございます。  続きまして、第52条、法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金でございます。  これにつきましても、法改正に合わせて改正をするものでございます。法人税法におきまして、外国法人に係る申告の納付制度が規定されたことに伴います延滞金の取り扱いに対する、この規定の整備というものでございます。施行期日につきましては、平成28年4月1日でございます。  続きまして、19ページをごらんいただきたいと思います。  第57条、固定資産税の非課税の適用を受けようとする者がすべき申告でございます。  ちょっと非常にややこしいんですが、この条例につきましては、法規定の新設に合わせて条例の新設をさせていただくものでございますが、子ども・子育て関連三法の成立に伴いまして、固定資産税非課税措置というものが新たに追加されたことに伴う改正でございまして、小規模保育事業所、あるいは認定こども園等のように供する固定資産税につきましては、非課税措置の創設というものが新たに行われるというところで、施行日につきましては、子ども・子育て支援法の施行日となってございます。  続きまして、第59条でございます。固定資産税の非課税の規定を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告でございます。  これは、先ほど第57条の認定こども園等の非課税措置の創設に伴いまして、条ずれを起こしているものでございます。施行期日は、子ども・子育て支援法の施行日となってございます。  続きまして、20ページをごらんいただきたいと思います。  この第82条の軽自動車税の税率の改正につきましても、先般、議員懇談会におきましての資料を見ていただいたほうがおわかりやすいのではないかなと思います。もし、お持ちでしたらどうかごらんいただきたいと思います。  軽自動車税の改正につきましては、昭和60年以来の改正となり、税率改正とともに重課の導入がなされたところでございます。平成27年度分からでございますが、三輪以上の軽自動車及び小型特殊自動車の課税標準率を自家用の乗用車にあっては、現行の1.5倍と。ただし、その金額2,000円に満たない場合は、2,000円とされております。その他の区分の車両にありましては、農業者、あるいは中小企業者等の負担を考慮いたしまして、1.2倍に引き上げるということとされております。三輪以上の軽自動車につきましては、平成27年4月1日以後に、最初の新規検査を受けるものから、この新税率が適用されるものでございますが、平成26年度までに最初の新規検査を受けたものについては、現在の課税標準額のままに据え置かれるというようなところでございます。平成28年度からですけれども、最初の新規検査から14年を経過いたしました四輪以上の乗用貨物用の軽自動車、並びに三輪等につきましては、標準税率のおおむね20%が加算されるということで御理解をいただければ結構かと思います。施行期日につきましては、平成27年4月1日でございます。  続きまして、21ページをお開き願いたいと思います。  附則の第4条の2でございます。公益法人に係る町民税の課税の特例でございますが、租税特別措置法の改正に伴います所要の措置でございますが、公益法人等への寄附が取り消された場合の規定でございます。施行期日は、平成27年1月1日でございます。  附則第7条の4、寄附金税額控除におけます特別控除額の特例でございますが、地方税法の附則の第20条の2第1項の条ずれに伴います改正でございます。施行期日につきましては、平成29年1月1日でございます。  続きまして、22ページをお開き願いたいと思います。  軽自動車の税率の特例でございますが、先ほど第82条のほうで御説明を申し上げました重課でございます。新規登録以外の三輪以上の軽自動車の重課の特例措置でございます。先ほど申し上げました当該、その自動車が車両番号の指定を受けた月から14年を経過した月の属する年度以降の年度分からこの22ページの下段の表にありますように、例えば3,900円から4,600円、6,900円から8,200円と書いてございますが、このような税額ということになるわけでございます。施行期日につきましては、平成28年4月1日ということでございます。  続きまして、附則第19条、一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例、それと23ページ、第19条の2、上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例、これにつきましては、法規定の整備によります規定の明確化というものでございます。施行期日は、平成29年1月1日でございます。  続きまして、第19条の3、非課税口座内の上場株式等の譲渡に係る町民税の所得計算の特例でございますが、これも法規定の整備によります規定の明確化でございます。改正点といたしましては、贈与、相続、もしくは遺贈等により非課税口座内の上場株式を取得した場合につきましては、払い出し時のその金額をもって上場株式と同一銘柄の株式を取得したものとみなして、所得割を課税するというような規定になってございます。施行期日は、平成27年1月1日でございます。  続きまして、24ページをお開き願いたいと思います。  24ページの附則第22条、東日本大震災に係る雑損控除等の特例、並びに25ページ、附則第22条の2、東日本大震災に係る居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例、続いて27ページの附則第23条、東日本大震災に係る住宅借入金の特別控除の適用期限の特例、これらにつきましては、東日本大震災に係る特例措置につきましては、規定が法律に規定されてございますので、条例の性格を踏まえまして、削除をさせていただくというようなものでございます。施行期日は、平成27年1月1日でございます。  続きまして、28ページをごらんいただきたいと思います。  第22条でございます。個人の町民税の税率の特例等でございますが、この第24条から第22条になってございますが、東日本大震災関連の附則の削除に伴います第24条から第22条に繰り上がったというものでございます。  続きまして、最後になりますが、29ページでございますが、これらは、第20条の5を削る、あるいは第21条の2中、附則第41条の9を附則第41条の8に改めるというようなものでございますが、これらにつきましては、特定社会保険料に係る社会保険料控除の規定の削除に伴います、この改正。あるいは、先ほど第21条で御説明申し上げました法人関係、特例以降の一般財団法人に係ります非課税適用のこの届け出に関する法改正に伴いまして、所要の改正が必要となったもので、その届け出等につきましては、土地、あるいは家屋、そして償却資産等に係る固定資産税の非課税適用を行うために必要となる申請時の提出書類の規定に伴う改正。それと、その他改正条例の附則の改め文でございます。  以上でございます。どうか原案可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げ、議案第32号、広陵町税条例等の一部を改正する条例の提案趣旨の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 ○議長(青木義勝君) それでは、次に、日程12番、議案第33号、平成26年度広陵町一般会計補正予算(第1号)を議題とします。  朗読させます。  局長! ○議会事務局長(阪本 勝君) 朗読 ○議長(青木義勝君) それでは、本案について説明を願います。  川口総務部長! ○総務部長(川口 昇君) それでは、議案第33号、平成26年度広陵町一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
     議案書の35ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の補正予算につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,167万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ105億3,167万9,000円とするものでございます。  まず、歳出について御説明申し上げます。  38ページ下段をお願いします。  3款民生費の保育所費でございます。北保育園耐震診断に基づきまして、園舎耐震補強設計業務委託に300万円を計上しております。なお、耐震工事費につきましては、設計による工事費の確定後、補正のほうをお願いしたいと考えております。  次に、4款の衛生費の予防費でございます。  当初予算におきまして、従来どおり、乳がん、子宮がんの無料クーポンによる検診費用を計上させていただいておりますが、今回計上いたしておりますのは、平成21年度から平成24年度までの過去4年間で無料クーポンをお渡ししたのにかかわらず受診をされていない方、いわゆる未受診者に再度勧奨するものでございます。国の方針が決まりましたので、今回補正予算として計上させていただいたものでございます。  内容といたしましては、委託料のがん検診委託料で、子宮がん検診に712人、乳がん検診に669人分の719万2,000円を計上しております。受診率につきましては、人間ドック等で受診される方もございますので、子宮がん検診で29%、乳がん検診で約23%程度を見込んでございます。なお、平成25年度未受診者分につきましては、平成27年度で実施する予定でございます。実施費用といたしましては、検診委託料以外に無料クーポンの印刷費用、無料クーポンの送付費用、医師・看護師の賃金及び事務費等合わせまして、予防費総額で867万9,000円の計上をいたしております。  以上が、歳出の説明でございます。  次に、上段の歳入をごらんいただきたいと存じます。  13款国庫支出金の保健衛生費補助金でございますが、歳出で御説明申し上げましたがん検診費用に伴います、がん検診推進事業補助金といたしまして、433万9,000円の計上をしてございます。補助率は2分の1でございます。次の繰越金につきましては、この補正の財源調整でございます。  以上で、補正予算の説明とさせていただきます。何とぞ慎重なる御審議をいただきまして、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(青木義勝君) それでは、以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。  お諮りをします。  議案熟読のため、明日6月6日から6月9日までの4日間を休会としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。           (「異議なし」の声あり) ○議長(青木義勝君) 御異議なしと認めます。  よって、明日6月6日から6月9日までの4日間は休会といたします。  なお、6月10日は、本日議決されなかった議案に対する質疑並びに一般質問のための本会議といたします。  本日は、これにて散会とします。     (A.M.11:47散会)...